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割賦購入斡旋(あっせん)業者
割賦購入斡旋とは、私たち消費者が商品を購入したり、
サービスを利用する際に、信販会社が
消費者と商売店などのサービス提供者との間に入り、
私たちが分割(割賦)で購入できるようにすることです。
まず、信販会社は、商売店などの販売業者に対して、
私たちの購入金額を立替払いしてくれます。
その後、信販会社は、私たち消費者に対して、
いくらかの金利(利息)を上乗せした金額を、
毎月に返済するような形で分割払いとして請求します。
信販会社などが、割賦購入斡旋(あっせん)として加わると、
通常は、消費者と販売業者との二者間での
契約となるところが、消費者と販売業者と
信販会社との三社間での契約関係となります。
私たちは一括払いで購入できない自動車などの高価な品物を
購入する際に利用できますし、
信販会社は、割賦購入を斡旋(あっせん)することにより、
分割返済の際の利息収入を利益としています。
また、信販会社のような割賦購入を斡旋(あっせん)する
業者のことを、「割賦購入斡旋業者」とも言います。
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