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割賦販売法

割賦販売法とは、1961年に施行された、
割賦販売に関する義務や決め事に関して定められた
法律のことで、これまでに何度か
法改正を経てきています。

割賦販売法の内容

割賦販売法の内容を簡単に要約すると、
以下のようなことが法律によって
定められていることがわかります。

(1)割賦販売の条件の表示義務
商品の購入やサービスを割賦販売にて提供する場合の
広告には、現金、割賦両方の販売価格と、
割賦販売による支払い方法などを、
顧客がわかりやすいように明示する必要があります。

さらに、契約に至る際には書面にて記す義務があります。

(2)割賦購入斡旋(あっせん)業者
割賦購入斡旋(あっせん)業者は、分割払いだけではなく、
リボルビング払い(リボ払い)も含まれるようになりました。

分割払い、リボ払いで割賦購入をあっせんしている業者は、
事前の登録なしでは、営業できません。

(3)クーリングオフ
割賦販売にて購入し、契約書を受け取ってから、
8日以内であれば、私たち消費者は解約をすることができます。

これは、いわゆる強引な営業方法などによって、
正常な購入判断ができないで購入してしまった消費者を、
救済するための制度です。

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