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抗弁権の接続
抗弁権の接続とは、私たち消費者が、
クレジット契約で商品を購入したが、
見本と異なる商品が届けられたり、
欠陥商品が届けられたり、
また、そもそも商品が届けられなかったなど、
売り主との間で問題が起こっている時に、
私たちは売り主に対してだけではなく、
クレジット会社に対しても、支払い停止の
抗弁権を主張することができることから、
このことを、「抗弁権の接続」と言います。
抗弁権の接続の条件
(1)私たち購入者が商行為で商品を購入していないこと。
(2)支払い総額が4万円以上であること。
リボルビング払い(リボ払い)の場合は、
現金販売価格で、38,000円以上であること。
ちなみに、私たちが主張できる「抗弁権の接続」に対し、
クレジット会社、または信販会社が、
通常通りに私たちに支払いを請求できる権利のことを、
「抗弁権の切断」と言って、
売り主との間に起こっている問題は、
クレジット会社、信販会社とは関係がない
ということを意味します。
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