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個品割賦購入斡旋(あっせん)契約
個品割賦購入斡旋(あっせん)契約とは、
私たち消費者が、加盟店から商品を購入する場合に、
信販会社が立替払いをすることで、
割賦購入斡旋(あっせん)契約を、
個々の商品に対して結ぶことです。
個品割賦購入斡旋(あっせん)契約のことを、
純粋に「立替払い」と呼ぶこともありますし、
「ショッピングクレジット」と呼ばれることもあります。
信販会社が、個品割賦購入斡旋(あっせん)契約を
結ぶ場合には、加盟店に支払う商品購入代金を、
立替払いとして、消費者にお金を融資する形となります。
つまり、金銭貸借契約という形になります。
金銭貸借契約を採用することで、
商品の所有権は、私たち消費者にあるということになります。
ちなみに、クレジットカードによるクレジット販売のことを、
「総合割賦購入斡旋(あっせん)契約」と言います。
割賦販売の場合には、
分割払いの支払いがすべて返済し終わるまで、
商品の所有権は、売り主にあることとなります。
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